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東村山市で、母屋と離れた別棟の使い方を確認し、申請方法を判断した事例です。
相続を機に敷地内の建物をすべて登記したいと相談がありました。母屋は登記済みでしたが、別棟1棟は記録にありませんでした。
別棟はフラワーアレンジメントの作業と材料の保管に使われていました。
担当調査士は種類を作業場とし、母屋の附属建物として追加する建物表題部変更登記を選びました。
原資料は、附属建物の追加として申請する判断を紹介しています。登記完了日や処理期間の記載はありません。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
別棟すべてを附属建物にするという例ではありません。原資料で確認できる申請方針を紹介し、登記完了まで確認済みとは扱っていません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
離れを相談するときは、母屋からの距離だけでなく、誰が何に使っているかも伝えると、調査に役立ちます。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
長田拓也(おさだ土地家屋調査士事務所)
【母屋に増築ではなく、別棟で建物を建てた時の登記】東村山市の事例に基づき解説します(原資料を開く)該当箇所:1.東村山市で実際にあった事例・2.別棟の建物を附属建物として登記する場合
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。