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国立市の工場兼事務所で、課税資料と現地の設置状況を照らし合わせた実務報告です。
未登記の工場兼事務所を登記したいという依頼でした。敷地には従業員用の休憩小屋もあり、両方に固定資産税が課されていました。
工場兼事務所のほか、昼食や休憩に使う小屋があることを確認しました。
小屋には基礎工事がなく、石のような物の上に置かれていました。担当調査士は土地への定着性がないと判断しました。
小屋を附属建物に含めず、工場兼事務所のみの建物表題登記を行いました。
担当調査士は、課税されていた2棟のうち工場兼事務所だけを登記したと報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
この小屋についての個別判断です。プレハブという名称や課税の有無だけで、別の建物の登記可否を決めることはできません。費用・期間は不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
相談時には課税明細に加え、小屋の基礎や設置方法が分かる資料も用意すると、現地で確認すべき点を伝えやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
長田拓也(おさだ土地家屋調査士事務所)
プレハブ小屋は登記できる?固定資産税がかかっていても登記できるとは限らない|国立市の未登記建物事例(原資料を開く)該当箇所:冒頭の依頼内容・現地調査により小屋の「定着性」が無いと判断
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。