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京都市で、主たる倉庫に加えてバイク1台用の附属建物を登記した実務報告です。
主たる倉庫には建築確認と検査済証がありましたが、小型のバイク車庫には建築確認がありませんでした。車庫はシャッター付きでアンカー固定されていました。
担当調査士は固定状態等から建物として扱い、バイクの保管に使われているため種類を車庫としました。
引渡証、製品カタログ、上申書を添付して申請しました。
当初の鋼板造という記載について登記官から補正を受け、本件では軽量鉄骨造へ修正したと報告されています。
担当調査士は、バイク車庫を登記した事例として紹介しています。費用と処理期間は公表されていません。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
構造の記載は本件の補正経過であり、同じ商品の一律の登記方法ではありません。建築確認の要否や建築上の適法性を判断した記事として扱っていません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
既製品の車庫を相談するときは、商品名だけでなく型番・設置工事・使い方が分かる資料も用意すると、現地調査に役立ちます。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
竹内土地家屋調査士事務所
【実務】イナバ物置でも登記できる?京都で“車庫”として登記した実例|建築確認なしでも申請できたケース(原資料を開く)該当箇所:京都の案件・符号1の車庫・添付資料・構造の補正・利用状況
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。