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古い住宅の表題登記で第三者証明を追加した実務報告です。原資料は個人情報保護のため一部内容を調整しています。
増築を重ねた住宅に納屋・倉庫部分があり、建築確認や図面はありませんでした。評価証明書の床面積と実測面積にも大きな差がありました。
建物の配置や構造を調査し、評価証明書・遺産分割協議書・上申書を添えて表題登記を申請しました。
法務局から、建てた当初の所有権を直接証明する資料が不足するとして追加資料を求められ、建物所有権証明書として第三者証明を追加しました。
担当調査士は追加資料への対応経過を紹介しています。登記完了日や最終的な処理結果は明記されていません。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
一部設定を調整した公表事例です。第三者証明がすべての未登記建物で必要という意味ではありません。物件所在地・費用・期間は不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
追加資料の連絡を受けたら、何を証明するための資料なのかを担当者に確認すると、探す書類や聞き取り先を絞りやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
竹内土地家屋調査士事務所
【実務】古い未登記建物の表題登記で“追加書類の補正”が来たケース|第三者証明が必要になった理由(原資料を開く)該当箇所:事例の前提・追加書類の補正・第三者証明
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。