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世田谷区の所有者が、税務上の取扱いも確認しながら建物の登記をまとめた事例です。
相続相談会で税理士・司法書士が対応していた案件に、区分建物を合併できるかという相談が加わりました。
登記上の所有者が同一であることと、区分建物同士が接続しているという説明を確認しました。
所在や構造、床面積を調べ、税理士と情報を共有しながら申請しました。
区分建物合併登記が完了。担当事務所が報告する業務期間は約2か月で、登記完了予定日が申請の約1か月後だった事情が記載されています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
原資料は税務特例の適用を見据えた登記の報告です。実際の税額軽減や特例適用の確定を示すものではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
登記の相談と税務の相談をつなぐ際は、誰がどの判断を担当するかを整理しておくと打合せを進めやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
【事例紹介】東京都世田谷区 区分建物合併登記 小規模宅地等の特例の適用を見据えた登記について(原資料を開く)該当箇所:事件概要・ご相談・納品
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。