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渋谷区の共同住宅で、材料の違いと建築書類の不足箇所を調べた実務報告です。
引渡証明書はありましたが、確認済証には施工者の記載がありませんでした。建物は地下と地上で構成材料も異なっていました。
申請人と施工者の建築工事請負契約書を追加で確認しました。
鉄筋コンクリート部分が3分の1未満であることなどから、担当者は構造を鉄骨造とする扱いを選びました。
担当事務所は新築共同住宅の表題登記事例として公表し、本件の業務期間を約1か月としています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
本件での構造表示の判断を紹介しています。割合だけで自己判断せず、構造や資料の詳細は担当の土地家屋調査士に確認してください。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
書類が一式ある場合も、建築主・施工者・対象建物のつながりを担当者が確認できるようにすると、追加資料を探しやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
【事例紹介】東京都渋谷区 建物表題登記 新築共同住宅で「構造2種類」を「鉄骨造」として登記した事例(原資料を開く)該当箇所:事件概要・資料調査・現地調査
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。