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東京都墨田区で、建物の種類と所在地番を変更した実務事例です。
当初の相談は居宅から共同住宅への種類変更でした。建物自体は移動していませんでしたが、土地の分筆で敷地の地番が変わっていました。
公図や登記事項、測量図、評価証明書などと現地を調べ、建物の所在地番と種類を判断しました。
建物図面を作成して表題部変更登記を申請しました。床面積に変更がなかったため、今回の各階平面図は作成しなかったと説明されています。
登記完了後、変更内容が登記事項に反映されたことを確認しました。業務期間は約1か月です。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
所在地番の具体値と費用は非公表です。同ページの一般料金を当該案件の費用として掲載していません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
建物が動いていなくても、土地側の登記の変化が建物の表示に関係した例です。利用方法を変更するときは、敷地の分筆履歴も併せて確認するとよいでしょう。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
【事例紹介】東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更、建物所在地番変更がある事例(原資料を開く)該当箇所:事件概要・ご相談〜登記完了
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。