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土地を使えない所有者と、適正な価格なら購入したい隣地側との間で売買がまとまった例です。
隣地の建物が土地に越境し、所有者がその部分を利用できない状態でした。
弁護士・土地家屋調査士・不動産鑑定士があっせんに関わり、価格を調整しました。
3回の期日で和解し、手続きの場で代金決済も行われました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
正式な鑑定による価格決定ではありません。売買額や測量・登記の詳細は記載されていません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
境界・権利関係・価格について、それぞれの専門知識を合わせて検討した点が参考になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
公益社団法人 民間総合調停センター
最近の解決事例(原資料を開く)該当箇所:越境建物の問題の事案
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。