読み込み中...
面積差は0.78㎡でも、境界点の根拠が争点に。別の裁判の判決書と測量図を提出しただけでは、申請が通らなかった事例です。
所有者は登記面積を62.23㎡から63.01㎡へ更正するよう申請しました。添付した別訴判決は境界を判断したものではなく、登記官の実地調査でも境界点を確認できませんでした。
登記官は実地調査を実施。申請者が後日示した写真には、先の指示と異なる点があり、隣接地側にも位置が不明という回答がありました。
登記官が申請を却下したため、所有者はその取消しを求めました。裁判所は資料と実地調査の経過を検討。
裁判所は、境界を確認できる資料がなく実地調査でも確認できなかったとして、却下は違法ではないと判断。取消請求を棄却しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
この事案で提出された資料と実地調査に基づく判断です。面積差が小さい申請を一律に却下するという判決ではありません。判決後の手続きは確認していません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
似た状況では、面積の差だけでなく「どの点を根拠に測った面積か」を説明できる資料を整理する必要があります。手元に判決書がある場合も、何が判断された判決なのかを土地家屋調査士に伝えて確認してください。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
地積更正登記申請の却下処分取消請求・さいたま地方裁判所判決(原資料を開く)該当箇所:本文1〜2頁(申請の経緯)、7〜10頁(裁判所の認定・判断)
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。