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公図と他の証拠の評価が争われた境界確認の裁判例です。
上告人は、公図の証拠力を否定できないなどと主張しました。
裁判所は、公図にも誤りがあり得ることを踏まえ、他の証拠と比較した原審判断を検討しました。
公図を絶対的な証拠と扱わなかったことに違法はないとして、上告を棄却しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
公図が無意味だという判断ではありません。この事件での証拠評価を扱っています。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
公図と現地の見え方が違うとき、片方だけで判断せず、他の資料も整理する参考になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1頁・理由第一点、第二点
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。