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借りていた土地の払下げ後も隣地を自分の土地だと信じて占有していた事案です。
占有開始時に過失がなかったとして、10年の取得時効を認めた原審判断が争われました。
最高裁は、払下げ時に隣地所有者や公図などを確認したか、具体的な調査の事実を問題にしました。
所有権を確認した部分を破棄し、さらに審理するため原審へ差し戻しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
差戻し後の最終結果はこの資料では確認していません。時効取得の成否を一般化できません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
長年利用しているという経緯に加え、取得時に何を確認したかを整理する参考になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1〜2頁・理由第一点ないし第三点
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。