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相続した共有地の境界が未確定で遺産分割が進まず、訴訟に加わらない共有者の扱いが争われました。
相続人の一人が、他の共有者と共同で境界確定の訴えを起こすことに同調しませんでした。
他の共有者は、隣接地の所有者と同調しない共有者を被告として訴えを提起しました。
最高裁はこの訴えを適法とした原審の判断を認め、上告を棄却しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
境界確定訴訟に関する判断です。他の手続きへ一律に当てはめることはできません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
共有者の意見がそろわないときも、関係者と意向を整理して弁護士に相談するための資料になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1〜3頁(補足意見は4〜5頁)
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。