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実物のない建物の登記について、相続人による申出を支援した司法書士事務所の報告です。
父の死後、妻と子どもたちが相続登記を相談しました。土地上には現存しない建物の記録が残り、その名義人に心当たりがなく、生死や連絡先も不明でした。
司法書士が相続関係の戸籍や遺産分割協議書を整え、相続登記を申請しました。
建物名義人の相続人として申請する方法ではなく、本人による建物滅失登記の申出について助言し、書類の準備を支援しました。
原資料は、その後に建物の滅失登記が行われ、登記簿が閉鎖されたと報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
本人による申出を支援した例です。司法書士が建物滅失登記を代理申請した事例として扱っていません。調査内容の詳細・期間・費用は非公表です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
知らない名義の記録が見つかったときは、現在の建物との対応や過去の解体の記憶を整理して相談すると、調査の手掛かりになります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士法人東京横浜事務所
相続した土地に他人名義の建物登記が残っていた!どうすればいい?(原資料を開く)該当箇所:ご相談前の状況・当事務所からのご提案・このように解決しました
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。