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たてものめっしつとうき
解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。
滅失から原則1か月以内
解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。
解体業者が廃業している場合や相続物件などでは、手元の資料を示し、必要な対応を相談します。 以下は準備の参考です。提出書類の確定リストではありません。
対象の所在・建物、解体した範囲、完了日を登記記録と照合します。
入手・確認先:解体業者に発行できる資料を確認します。業者が不明・廃業の場合は、別の資料の扱いを法務局等へ相談します。
家屋番号、図面、主な建物と附属建物の関係を調べます。
解体範囲・完了日と証明資料を整理します。
必要な書類をそろえ、管轄の法務局へ申請します。
登記の完了と、自治体の税務上の確認を分けて行います。
対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。
古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。
準備の確認 0/4
チェックはこのブラウザーに保存します(保存を制限している場合を除く)。申請書類の提出・審査を意味するものではありません。相談前の整理にご利用ください。
内容確認日:2026-10-07 / 編集:登記測量ドットコム