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印鑑証明書や住民票をそのまま用意できず、海外送金にも時間差。相続登記と売却に必要な確認方法を組み立てた事例です。
日本の空き家を相続した人が米国に住み、来日できない状況でした。領事館への移動や予約も難しく、国内と同じ本人確認・決済の進め方では対応できませんでした。
米国の公証人による認証を受けた宣誓供述書を用意。
Zoomで旅券と本人を照合し、売却条件などの意思を確認。
海外送金の時間差を踏まえ、関係者で決済と登記申請の進め方を調整しました。
公表資料では、非対面で売却手続きを完了し、相続人から入金確認の連絡があったと報告されています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
原資料では着金前の登記申請について個別の合意をしています。その方法を一般的に勧めるものではなく、本人確認や決済条件は担当専門家との確認が必要です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
海外在住の場合は「帰国できるか」だけでなく、現地で取得できる書類と、連絡・送金の条件を早い段階で伝えると相談が具体的になります。必要書類は国や本人の状況によって確認が必要です。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
一般社団法人 日本空家対策協議会
アメリカと日本をつなぎ、空き家問題を解決した完全非対面の売却・登記実務(原資料を開く)該当箇所:事例本文
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。