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登記はあるものの建物図面がなく、相続に向けて増築の経緯を調べた実務報告です。
登記には居宅69.69㎡と便所1.65㎡が記載されていましたが、現地に別棟の便所はありませんでした。評価証明書の床面積も登記と異なっていました。
相続人から、外にあった便所を後の増築で母屋につなげたと聞き取り、現地の外壁形状と照合しました。
土地の現況測量、建物測量、各部分の利用状況や増築痕跡の確認を行い、登記記録との対応を整理しました。
担当調査士は、被相続人名義のまま建物登記を行ったと報告しています。相続による名義変更の完了経過は本文に詳述されていません。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
原資料の題名と本文で説明の範囲が異なるため、本文で確認できる調査と建物登記を紹介しています。所在地・費用・期間は不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
古い別棟が見当たらない場合は、解体だけでなく母屋につなげた工事がなかったかも家族に聞くと、調査の手掛かりになります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
竹内土地家屋調査士事務所
【実務】昭和10年建築の農家住宅――「登記はあるのに図面がない」建物を相続登記した実例(原資料を開く)該当箇所:建物登記簿と現地の相違・便所の取り込み・実際に行った作業・被相続人名義の登記
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。