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千葉市緑区で、故人名義の土地を2筆に分けて兄弟が相続。現地と既存資料を確認し、分筆後の相続登記まで進めた事例です。
取得する土地を兄弟ごとに分ける計画でしたが、隣接地所有者1名の立会いが得られませんでした。遺産分割協議書と分筆後の土地の表示を合わせる作業も必要でした。
測量資料、公図、登記記録と現地の状況を確認し、申請に必要な資料を整理。
分筆登記を終え、行政書士作成の遺産分割協議書の不動産表示を確認し、戸籍資料を引き継ぎました。
事務所の報告では、土地を2筆に分けたうえで、兄弟それぞれへの相続登記まで完了しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
立会いを省略すれば申請できるという意味ではありません。必要資料や境界の確認方法は案件ごとに異なり、本件で提出した資料一式は公開されていません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
立会いに応じてもらえない事情と、境界位置自体に争いがあるかどうかを分けて伝えると、調査の課題が明確になります。分筆後に誰がどの土地を取得するかも、相続手続きの担当者と共有してください。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士吉原合同事務所
千葉市緑区で相続のための分筆登記と相続登記を行った事例(原資料を開く)該当箇所:相談内容・対応経過・結果
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。