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青森市の建物で、登記の床面積と現況が不一致。既存部分と増築部分を調べ、建物表題部変更登記を行った事例です。
建物そのものの登記はありましたが、後の増築について変更登記がされておらず、床面積が合っていませんでした。
登記記録、既存図面、増築に関する資料を確認し、現地で外周と各階の形状を測量。
増築後の床面積を計算し、建物図面・各階平面図を作成して建物表題部変更登記を申請しました。
事務所の報告では、増築後の床面積が登記に反映され、現在の建物と一致する状態になっています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
具体的な増築面積や築年、費用は公表されていません。登記の変更をもって建築関係法令への適合を確認した事例ではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
相談時には、建物全体の登記がないのか、増築部分だけが反映されていないのかを確認すると、必要な調査を整理できます。固定資産税の資料も持参し、法務局の記録との違いを見てもらってください。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
福田亨土地家屋調査士事務所
増築後の状態が登記に反映されていなかった建物(原資料を開く)該当箇所:相談内容・対応経過・結果
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。