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2つに区分されていた長屋について、工事後のつながり方を調べた実務報告です。
長屋のA部分がすべて取り壊され、その場所に建物が造られていました。新しい部分はBと壁で区切られておらず、単独の住戸としての設備もありませんでした。
Aの区分建物滅失登記を行い、残ったBの記録は非区分建物として移記されました。
担当者は新しい部分に独立性がないと判断し、Bの増築として建物表題部変更登記を行いました。
担当事務所は2つの手続きにより、工事後の現況と登記記録を一致させたと報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
本件の構造・利用状況に基づく処理です。長屋の一部を建て替えれば常に同じ登記になるわけではありません。所在地・費用・期間は非公表です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
長屋の一部を改修した場合は、工事前後の平面図をそろえると、壊した範囲と新しくつながった範囲を説明しやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士法人トラスト
AとBで区分されている区分建物のうちAを取り壊し、建て替えた場合の登記(原資料を開く)該当箇所:現地調査・建物滅失登記・本件の解決事例
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。