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横浜市の自宅について、住所の証明資料と古い建物の登記を併せて整理した事例です。
夫名義の自宅の相続登記を長年行っていませんでした。妻と娘3人が相続人でしたが、古い住所証明資料の一部が廃棄され、通常の資料だけでは住所のつながりを示せない状態でした。
司法書士が課税台帳や過去の登記記録等を組み合わせて住所の経過を確認し、離れて暮らす相続人との書類のやり取りも進めました。
調査で建て替え前の建物の登記が残っていると判明し、土地家屋調査士と連携して滅失登記を進めました。
担当司法書士事務所は、相続登記と建物滅失登記の両方が完了したと報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
原資料は司法書士側の業務報告です。滅失登記の詳細な調査内容や費用・期間は不明で、相続登記と滅失登記の一般的な申請順序を示すものではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
相続の相談では、今住んでいる家だけでなく、以前の建物や建て替えの記憶も伝えると、調査の手掛かりになります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士法人さえき事務所
横浜市の相続登記の事例|20年以上放置していたご主人名義の自宅を整理したケース(原資料を開く)該当箇所:事例の背景・当事務所からのご提案
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。