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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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横にスクロールして、各手続きの同じ行を見比べられます。
| 比較項目 | 建物表題登記 | 境界確定測量 | 建物表題部変更登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 新築などで登記されていない建物について、所在・種類・構造・床面積・所有者などを初めて記録します。 | 資料と現地を調べ、隣接地や道路との境界を確認して、測量図や確認の記録にまとめます。 | 増築、一部の取壊し、種類や構造の変更などを、建物の登記に反映します。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 取得から原則1か月以内 新築などで表題登記のない建物の所有権を取得した場合の期限です。工事の状態、所有権取得の経緯を示して確認します。 | 売却・工事の予定から逆算 測量そのものに一律の申請期限はありません。売買契約の条件や着工予定を伝え、関係者との調整も含めて日程を組みます。 | 対象となる変更から原則1か月以内 工事の名称ではなく、登記された種類・構造・床面積等にどのような変更が生じたかを確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 調査・図面作成・申請の範囲で比較します。保存登記や融資関係の費用と分けて見ます。 | 一律の定額ではありません。測量範囲と境界確認の条件をそろえて見積もります。 | 変更前後の調査や図面作成、資料不足への対応で変わります。 |
| 日程への影響 | 完成の状態、資料の発行、後続の保存登記や融資の日程を合わせて相談します。 | 資料の調査と関係者との日程調整に左右されます。立会いだけの日数で判断しないでください。 | 今回以前の未反映の工事がある場合は、その履歴の確認にも時間が必要です。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 所有権保存や抵当権設定の登記は司法書士等の担当と分けます。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 所有権や越境物の処理に争いがある場合は、弁護士等との相談も分けて検討します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 専門家検索にはこの業務専用の絞り込みがないため、地域から探し、増築等の変更登記への対応を確認してください。 相談先の案内を見る |