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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 現況測量 | 土地合筆登記 | 相続登記と土地の整理 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 土地の現状や建物・塀などの位置、高低差を、設計や計画に必要な範囲で測ります。 | 複数の土地を一筆にまとめます。所有者・地目・権利関係などの条件を先に調べます。 | 相続による名義変更と、土地の境界・分筆などの調査を分けて計画します。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 設計・計画に合わせて相談 設計者が必要とする図面、調査範囲、提出日を先に確認します。 | 整理する目的に合わせて検討 複数の土地を所有しているという理由だけで合筆が必要になるわけではありません。 | 取得を知った日から原則3年以内 相続で不動産を取得したことを知った日が起点です。2024年4月1日より前の相続も対象で、施行前から取得を知っていた場合は原則2027年3月31日まで。遺産分割成立後の義務などは別に確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 測定する範囲・項目・成果物の形式によって変わります。 | 対象の筆数、資料取得、権利関係の確認等を含めて見積もります。 | 名義変更の費用と、測量・分筆等を依頼する費用を分けて見積もります。 |
| 日程への影響 | 現地への立入りや必要な測定項目を確認して日程を決めます。 | 条件と資料が整っているか、別の登記を先に行う必要があるかで変わります。 | 相続関係や遺産分割の状況で異なります。測量の完了を待つ間も登記の期限を確認します。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士・測量士など 表示登記の代理まで必要なら、土地家屋調査士の担当範囲を確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 抵当権などの権利の整理が関わる場合は司法書士等と連携します。 相談先の案内を見る | 相続登記は司法書士・法務局 このサイトの専門家検索は土地家屋調査士・測量士が対象です。名義変更の代理は司法書士へ、境界や分筆は下の関連手続きから相談先を探してください。 相談先の案内を見る |