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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 相続登記と土地の整理 | 土地分筆登記 | 土地地積更正登記 |
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| 何をする手続き? | 相続による名義変更と、土地の境界・分筆などの調査を分けて計画します。 | 一筆の土地を複数の土地に分け、それぞれの範囲や面積を登記します。 | 登記された土地の面積に誤りがある場合に、調査・測量に基づいて訂正する手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 取得を知った日から原則3年以内 相続で不動産を取得したことを知った日が起点です。2024年4月1日より前の相続も対象で、施行前から取得を知っていた場合は原則2027年3月31日まで。遺産分割成立後の義務などは別に確認します。 | 取引・利用計画に合わせて相談 分筆自体は、土地を取得しただけで一律に期限が生じる手続きではありません。売却や相続登記等の期限とは分けて確認します。 | 差の理由と手続きの必要性を確認 数値が違うという理由だけで、直ちにすべて同じ対応になるとは限りません。範囲・測量の基準・誤りの内容を調べます。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 名義変更の費用と、測量・分筆等を依頼する費用を分けて見積もります。 | 分筆案、境界資料、測量や確認の範囲を踏まえた個別見積もりです。 | 筆界の調査や測量など、訂正の根拠を整える作業が費用に関わります。 |
| 日程への影響 | 相続関係や遺産分割の状況で異なります。測量の完了を待つ間も登記の期限を確認します。 | 境界調査や関係者との調整に加え、分筆案を確定する時間が必要です。 | 面積差の原因を調べ、必要な確認が済んでから申請へ進みます。 |
| 相談先 | 相続登記は司法書士・法務局 このサイトの専門家検索は土地家屋調査士・測量士が対象です。名義変更の代理は司法書士へ、境界や分筆は下の関連手続きから相談先を探してください。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 売買・贈与・相続による名義変更は司法書士等、税務は税理士等の担当と分けます。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 売買代金の精算や契約上の対応は、不動産会社・司法書士等にも確認します。 相談先の案内を見る |