登記情報のPDFは証明書の代わりになる?提出前に確認すること
個別の費用や対応を確認したい方は、地域と相談内容から専門家を探せます。
インターネットで取得した土地や建物の登記情報を印刷しても、そのまま登記事項証明書にはなりません。所有者や面積を自分で調べるための資料なのか、銀行や行政機関に証明書として提出するのかで、利用するサービスを選びます。
登記情報のPDFと登記事項証明書の違い
登記情報提供サービスは、登記所の登記情報をインターネットで確認する有料の閲覧サービスです。取得した情報には登記官の認証文や職印がないため、印刷物も登記記録の内容を証明する書面ではありません。画面に登記情報が載っていることと、証明書として提出できることを区別してください。登記情報提供サービスの公式FAQ
たとえば、土地家屋調査士に相談する前に対象地の登記内容を確認したい場合は、まず手元の資料の有無を伝え、どの情報を用意すればよいかを聞きます。一方、提出先から「登記事項証明書を提出してください」と指定された場合は、閲覧情報の印刷物で代用できると自己判断しないでください。
オンラインで証明書を請求すると、PDFが届く?
法務局が案内する土地・建物の登記事項証明書のオンライン交付請求では、証明書の受取方法は郵送または窓口です。請求をインターネットで行うことと、証明書を電子ファイルで受け取ることは別です。登記情報提供サービスから保存するPDFと混同しないようにしましょう。法務局・各種証明書請求手続
提出日が近い場合は、必要な証明書の種類と通数を先に確認し、受取方法を決めます。郵送での受取を選ぶなら、提出日までに届くかも考えて手配してください。本記事では、個別の到着日や即日受取を保証するものではありません。
照会番号があれば、証明書を省略できる場合がある
登記情報提供サービスで取得する照会番号を使い、登記事項証明書の添付に代えられる行政手続きがあります。ただし、すべての提出先や手続きで利用できるわけではありません。利用する申請について、提出先が照会番号に対応しているかを確認してください。法務省・登記情報提供制度の概要
「番号を取れば、どんな銀行や役所にも通用する」という制度ではありません。提出先に聞く際は、手続き名を伝えたうえで、「登記事項証明書の代わりに登記情報提供サービスの照会番号を使えますか」と尋ねると、必要な確認ができます。
提出先に確認する四つのこと
- 必要なのは証明書か、内容を確認できる参考資料か。
- 対象は土地、建物、またはその両方か。
- 必要な証明書の種類、通数、発行時期の指定はあるか。
- 照会番号の利用や、写しでの提出が認められるか。
この確認をせずに資料を取ると、種類を取り違えて取り直すことがあります。所在地の住所だけで検索できない場合もあるため、土地の地番や建物の家屋番号も確認します。調べ方は地番・家屋番号と住所の違いで説明しています。
具体例:相談用の資料と銀行提出用の証明書が必要になった
以下は使い分けを説明するための仮定例です。相続した土地の売却を考え、まず専門家との相談用に登記情報を取得した後、銀行から登記事項証明書を求められたとします。最初のPDFを印刷して提出できるとは限らないため、銀行に必要な証明書の種類と発行時期の条件を確認し、その条件に合う証明書を請求します。
最初の資料は、相談内容を整理するために使えます。相談用と提出用の目的を分けておけば、すでに取った資料をどう利用し、追加で何を用意すればよいかを判断しやすくなります。
公図や地積測量図も一緒に必要?
登記事項証明書と図面では確認する内容が違います。土地の位置関係や測量の記録を相談するときは、登記情報だけで足りるかを担当者に確認してください。図面の使い分けは公図と地積測量図の違いを参照できます。取得できた資料だけで境界の位置を決めたり、杭を動かしたりせず、判断が必要なら土地家屋調査士へ相談してください。
参考資料
資料確認日:2026年10月20日。提出書類の種類や代替資料の可否は、利用する手続きの提出先に確認してください。