新築の間取り図を登記に使える?建物図面・各階平面図との違い
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新築住宅の表題登記で求められる「建物図面」「各階平面図」は、住宅の広告に載る間取り図とは目的が異なります。建築会社の図面は準備の資料になりますが、受け取った図面をそのまま提出できるかは、登記に必要な内容と完成状態を確認して判断します。
建物図面は敷地内の位置を示す
不動産登記規則82条では、建物図面について、敷地と建物の1階の位置・形状を明確にすることを定めています。区分建物では地上の最低階が対象です。方位、縮尺、敷地の地番と形状、隣接地の地番なども必要になります。
部屋の配置だけを示した間取り図では、土地と建物の位置関係を確認できないことがあります。依頼先へ渡す資料には、間取り図だけでなく配置図があるかも確認してください。住宅のほかに車庫や物置がある場合は、その配置や写真も共有し、登記上の扱いを相談します。
各階平面図は階ごとの形と面積を示す
同規則83条では、各階の区別、平面の形状、建物の周囲の長さ、床面積と求積方法などを記録することを定めています。各階平面図の役割は「何LDKか」を伝えることではなく、登記する建物の形と床面積を明らかにすることです。
販売資料に延べ面積が載っていても、それだけで各階の形状や計算方法が確認できるわけではありません。登記用の図面を依頼するときは、どの資料と現地調査に基づいて作成するのかを聞いてください。建築確認の面積と差がある場合は、どの部分の扱いが異なるのかを確認します。
縮尺を変えるだけでは足りない
規則上の縮尺は、建物図面が500分の1、各階平面図が250分の1です。ただし、建物の状況などによりその縮尺が適当でない場合には例外があります。
建築図面をコピー機で縮小して数字を合わせても、必要な地番、方位、寸法や求積方法までそろうとは限りません。原本と写しのどちらを渡すのか、紙とデータのどちらが必要かも、作成を担当する調査士へ確認してください。
具体例:工事中に間取りや外形を変更した家
以下は説明用の仮定例です。新築工事の途中で2階の一部を広げたものの、施主の手元には契約時の図面しかないケースを考えます。この場合、古い図面の面積だけを書き換えて渡すのではなく、変更後の資料を建築会社へ確認します。
調査士には「どの階の、どの部分を変更したか」「変更後の図面を受け取れる時期」「現場で確認できる日」を伝えます。完成状態と図面を照合する前に申請日を確約しないことも大切です。融資の予定がある場合は、資料の確認にかかる時間を司法書士や金融機関にも共有してください。
準備する資料と質問
- 配置図と各階の図面があるか。作成日・改訂日が分かるか。
- 工事中の変更点が反映されているか。未反映なら誰に確認するか。
- 住宅以外の建物や、以前から残る建物があるか。
- 図面作成・現地調査・申請のどこまでを依頼するか。
見積もりでは、図面作成に加え、現地調査や追加資料の取得が含まれるかを確認します。建物の形状や資料の不足により作業が変わるため、依頼範囲と追加料金の条件をそろえて比較してください。
以前の登記図面を入手すれば新築にも使える?
建替え前の建物の図面は、新しい建物の完成状態を示す資料ではありません。旧建物が残っているのか、解体済みなのかも含めて依頼先へ伝えてください。図面の表題だけを見ず、どの建物について、いつ作られた資料なのかを確認する必要があります。
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根拠資料
不動産登記規則82条・83条(e-Gov法令検索)。確認日:2026年10月28日。個別の図面の適否は、管轄法務局または依頼する土地家屋調査士へ確認してください。