登記申請の添付書類は返してもらえる?原本還付の準備と注意点
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登記申請に使った契約書などを手元に残したいときは、提出前に「原本還付」を確認します。一定の添付書類について、原本を返してもらうための手続きです。すべての書類が返却されるわけではなく、コピーだけで申請する方法でもありません。
原本を返してもらうには、申請時の準備が必要
法務局の本人申請向けQ&Aは、添付書類は原本が必要であることを前提に、一定の書面では原本の返却を受けられると説明しています。申請時に、原本と相違ない旨を記載した写しを原本とともに提出し、登記官が相違ないことを確認した場合に、登記完了後に原本を返す取扱いです。法務局・本人申請のよくある質問(Q14)
申請書を送った後で、銀行や別の手続きにも同じ資料が必要だったと気付くと、日程の調整が必要になることがあります。資料を集める段階で「この原本をほかでも使うか」を確認しておきましょう。
返却できる書類と、できない書類を分ける
法務局の案内では、登記原因証明情報として提出した各種契約書面や遺産分割協議書などが、原本還付を検討する書面の例として挙げられています。一方、不動産登記の申請書様式の案内では、登記申請のためだけに作成した委任状・登記原因証明情報や印鑑証明書などは、原本還付できないとされています。法務局・不動産登記の申請書様式と原本還付の案内
「登記原因証明情報」という名前が付いているだけでは、返却の可否は決まりません。契約書などを使う場合と、登記申請のためだけに作成した書面では取扱いが異なるため、実際に提出する書類を示して確認してください。
書面申請での準備の順番
- 返却を希望する書類を一覧にする。
- その申請で原本還付できる書類か、公式記載例や管轄の法務局で確認する。
- 対象の原本をコピーし、原本と相違ない旨の記載や署名・押印など、案内に従って整える。
- 原本と写しを一緒に提出し、返却の受取方法を確認する。
法務局の書面申請の案内では、申請書に押印した申請人が写しに署名(記名)押印し、複数枚の場合はつづり目に契印する方法が示されています。具体的な書類のまとめ方は、利用する申請の記載例に合わせてください。添付書面の原本還付の案内(PDF)
具体例:遺産分割協議書を別の手続きにも使いたい
以下は説明用の仮定例です。相続登記に提出する遺産分割協議書を、後で金融機関の手続きにも使う予定があるとします。登記申請前に原本還付の準備をし、金融機関には必要書類と提出時期を確認します。
ただし、返却を請求したからといって、その日のうちに戻るとは限りません。登記の審査や受取方法に応じた時間を見込み、原本が手元にない期間にも対応できる日程を考えます。依頼している司法書士がいる場合は、別の提出予定も伝えてください。
建物表題登記の資料でも、書類ごとの確認が必要
建物表題登記では、所有権を示す資料や図面などを準備します。手元に残したい建築関係の資料があっても、一律に返却できると判断せず、その資料をどの添付情報として使うのかを含めて確認してください。本人申請の準備は建物表題登記を自分でする方法で説明しています。
返却時には、原本と登記完了書類を別々に確認する
返却された原本について、希望した書類がそろっているか、ページの抜けがないかを確認します。登記完了証など、手続き後に交付される書類とは分けて保管すると、次に使うときに探しやすくなります。登記完了後に受け取る書類も参照してください。
資料確認日:2026年10月22日。本記事は書面申請の準備を中心に説明しています。オンライン申請の添付情報や返却方法は、利用する申請方法の公式案内を確認してください。