登記完了証と登記事項証明書の違い|受け取った書類の確認・保管方法
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登記が終わった後に受け取る書類には、登記完了証、登記事項証明書、登記識別情報通知書などがあります。名前が似ていますが、確認できる内容と使い道は異なります。新築や売買の後は、書類の名称だけでなく、どの登記についての書類かを確認して保管しましょう。
図解で整理する確認の流れ
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完了証・証明書・識別情報を分ける
保管と提出
原本の保管先と提出先を確認する
相談を整理するための図です。実際の手続きや順序は、本文の条件と対象物件の状況に合わせて確認してください。
登記完了証で分かること
法務局は、申請した登記が完了したことを知らせるために登記完了証を通知します。まず、対象の土地・建物と、依頼した登記の内容が合っているかを確認してください。
新築時には建物表題登記、所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定など、目的の異なる手続きがあります。一つの登記完了証を受け取っただけで、予定していた手続きがすべて終わったと判断せず、依頼先に完了した手続きと残っている手続きを確認します。
登記事項証明書との違い
登記事項証明書は、登記記録に記録された事項を証明する書類です。登記完了証が申請の完了を知らせるものなのに対し、登記事項証明書は登記された内容を確認するために使います。
| 書類 | 主な役割 | 確認の例 |
|---|---|---|
| 登記完了証 | 申請した登記が完了したことを知らせる | 依頼した手続きが終わったか |
| 登記事項証明書 | 登記記録の内容を証明する | 建物の表示や所有者の記録 |
| 登記識別情報通知書 | 登記識別情報を通知する | 誰の、どの不動産についての通知か |
金融機関などから書類の提出を求められた場合は、必要な書類名を確かめます。「登記が終わった書類」という説明だけでは、必要なものを特定できません。土地と建物のどちらが必要か、取得時期の指定があるかも提出先に確認してください。
登記識別情報は別に管理する
登記識別情報は、登記名義人が登記を申請する際の本人確認に使われる情報で、12桁の符号からなります。法務局は、登記によって新たに権利を取得した人などに通知します。すべての登記で、必ず同じ種類の書類が交付されるわけではありません。
書類整理のために撮影する場合も、登記識別情報の符号を不用意に共有しないでください。見積もり相談や公開Q&Aに書類の写真を添付するときは、その資料が本当に必要かを依頼先に確認し、秘密情報を含む部分を送らないようにします。
受け取り時の確認表
- 対象の土地・建物が合っているか。住所だけでなく地番・家屋番号を確認する。
- 完了した登記と、今後行う登記を依頼先に確認する。
- 返却される原本、図面、取得を依頼した証明書がそろっているか確認する。
- 金融機関などへの提出を誰が行うか、提出期限があるかを確認する。
- 登記識別情報を含む書類は、他の人が容易に閲覧できない場所に保管する。
内容に疑問があれば、書類を受け取った時点で依頼先へ問い合わせます。建物の構造・床面積など表示に関する登記は土地家屋調査士、所有権や抵当権など権利に関する登記は司法書士が担当したかを確認すると、相談先を整理できます。
受け取った書類は、何を示すものかで分ける
登記が終わると、専門家から複数の書類をまとめて受け取ることがあります。最初に、手続きの完了を知らせる書類、現在の登記内容を示す書類、今後の登記で重要になる情報、調査・測量の成果物を分けます。書類の表紙だけで判断せず、対象の土地や建物と内容を確認してください。
例えば分筆と所有権の移転を続けて行った場合、表示に関する登記と権利に関する登記の書類が含まれることがあります。どの手続きについての書類かが分からなければ、依頼した専門家に一覧で説明してもらうと保管しやすくなります。
書類ごとに、確認する箇所が違う
| 書類 | 最初に見るところ | 保管・利用時の注意 |
|---|---|---|
| 登記完了証 | 対象物件と完了した申請 | 現在の権利関係をすべて示す証明書ではない |
| 登記事項証明書 | 対象物件、記録内容、取得日 | 取得後の変更までは反映しない |
| 登記識別情報通知 | 対象物件と名義人 | 識別情報を第三者へ不用意に見せない |
| 測量図・建物図面 | 地番等、作成者、作成日、対象範囲 | 関連する確認書と対応を付ける |
| 境界確認書等 | 確認した場所と添付図面 | 図面だけ切り離して保管しない |
すべての手続きで同じ書類が発行されるわけではありません。受け取っていない書類があるという理由だけで登記の不備を疑わず、今回の申請で交付されるものを確認してください。
登記識別情報は、書類の写真にも注意する
登記識別情報は英数字12桁の情報です。不動産や登記名義人ごとに扱う情報であり、書類の内容を問い合わせるつもりでも、コードが写った写真をそのまま送らないようにします。相談に必要な記載箇所と、見せる必要のない情報を先に確認してください。
法務局は登記識別情報を再発行できないことなどを案内しています。紛失したり、内容を知られた可能性があったりする場合は、今後の手続きや失効の申出について法務局・司法書士へ相談します。取扱いの詳細は法務局の登記識別情報に関するQ&Aで確認できます。
完了後は、依頼した変更が記録されたかを確かめる
依頼した内容と、完了後の登記の内容を照合します。分筆なら新しい地番と各土地の面積、建物の表題登記なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、今回の手続きに関係する箇所を説明してもらいましょう。気になる表記があっても、手書きで証明書を直さず担当者へ問い合わせます。
続けて売買や融資を行う場合は、次の担当者が必要とする書類と受渡し時期を確認します。登記完了証を受け取ったことだけで、次の手続きに必要な資料がすべてそろったとは限りません。図面や確認書も引き渡す必要があるかを確認してください。
物件ごとの保管方法を決める
土地と建物を物件ごとにまとめ、書類名、取得・作成日、原本の場所を一覧にします。共有者がいる場合は、誰が原本を保管し、問い合わせの窓口になるかも決めておくと便利です。電子データを作る場合も、識別情報などを含むファイルの共有範囲には注意します。
説明用に、自宅の建て替えで旧建物の滅失登記と新建物の表題登記をした場合を考えます。旧建物と新建物の書類を一つの束に混ぜると、家屋番号や手続きの区別がつきにくくなります。それぞれに対象と手続き名を記録し、どの建物の登記が閉じられ、どの建物が新たに記録されたかを確認して保管します。
古い登記事項証明書は処分してよい?
現在の状態の確認には新しい情報が必要ですが、古い証明書が変更の経緯を確認する資料になることもあります。必要な保存期間や用途を確認し、重要な図面・確認書と一緒に不用意に処分しないようにしましょう。
コピーだけを専門家へ渡してよい?
相談の初期に写しで足りるものと、申請で原本が必要になるものがあります。書類名と用途を伝えて確認し、原本を預ける場合は、預けた書類と返却予定を控えてください。
図解で比べる確認ポイント
登記完了証
申請した登記が完了したことを知らせる
登記事項証明書
登記記録に記載された内容を証明する
具体例で考える相談の進め方
相談前によくある疑問
完了証が一通あれば予定した登記は全部済んでいますか?
一つの申請の完了だけを示している場合があります。予定していた手続きと受け取った書類を照合し、残る手続きがないか担当者に確認してください。
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参考資料
資料の確認日:2026年10月7日。個別の交付書類や手続きは、依頼先または管轄法務局に確認してください。