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土地の境界を定める請求と、所有権を確認する請求の違いを考える裁判例です。
境界を表示した判決主文に共有者の一人が記載されていない点が争われました。
最高裁は、所有権確認の請求を含まない境界確定の訴えとして、主文に必要な事項を検討しました。
特定の隣接地番の土地相互の境界を示せば足りると判断し、上告を棄却しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
所有者の確認が不要という意味ではありません。判決主文の表示についての判断です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
相談したいのが境界の位置なのか、土地の所有権なのかを分けて整理する参考になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1頁・理由第一点
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。