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係争中の山林の譲渡に伴い、新旧の訴えの扱いが問題となった裁判例です。
元の所有者の訴えが取り下げられ、譲受人が新たな境界確定の訴えで参加しました。
控訴審が旧訴の控訴を棄却する形で判断したことについて、最高裁が手続きを検討しました。
新訴について判断すべきだったとして境界確定部分を破棄し、最高裁が境界を定めました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
手続き上の判断を含む過去の裁判例です。現在の訴訟対応は弁護士に確認してください。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
境界問題が解決する前に売却する場合、取引担当者と弁護士への情報共有に役立つ事例です。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1〜2頁・職権による検討部分
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。