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土地の所有権と、土地を利用する権利の違いが訴訟上の立場に影響した裁判例です。
土地に地上権を有すると主張する人について、境界確定訴訟の当事者となれるかが争われました。
最高裁は、係争土地の処分権能と当事者適格の関係を検討しました。
地上権を有すると主張するにとどまる本件上告人の当事者適格を否定した原審判断を認め、上告を棄却しました。
原資料の事実関係を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
境界確定訴訟の当事者適格についての裁判例です。利用権に基づく別の請求まで否定する説明ではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
相談時には「土地を使っている人」と「土地の所有者」を分けて伝える必要があります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
裁判所
裁判所公開の判決本文(原資料を開く)該当箇所:本文1頁・理由第一点(1)
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。