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隣り合う空き家の所有者が異なり、奥の土地は接道が課題。手前の相続人3名の協議を待つ間にも、安全面の対応が必要でした。
老朽化した2棟のうち、奥の敷地は狭く、建築に必要な接道要件を満たさず単独売却が困難でした。手前の家は相続人3名の協議が進まない状態でした。
周辺の安全を優先して奥側の建物を解体し、会員がその土地を一時的に取得。
市と協議会が働きかけを続け、相続人間の協議が進みました。
その後、手前側の建物の解体と第三者への売却が実現したと公表されています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
公表資料からは、土地の合筆登記の実施や最終的な敷地条件までは確認できません。売却価格・期間も不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
一括で処分できれば進めやすくても、隣り合う所有者の判断が同時にそろうとは限りません。先に必要な安全対策と、売却のために待つ調整を分けて相談するための事例です。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
一般社団法人 日本空家対策協議会
隣接する所有者の異なる空き家2棟の段階的な解体・売却事例(埼玉県 N市)(原資料を開く)該当箇所:事例本文
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。