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公正証書遺言の物件一覧と現況の違いについて、専門家が連携した事例です。
父の死後、子ども4人が相続手続きを検討しました。遺言には既に取り壊された建物も記載され、どの手続きが必要か分からない状態でした。
司法書士が名寄帳を取り寄せて調査し、戸籍等を集めて遺言による相続登記を進めました。
相続登記の完了後、土地家屋調査士に情報・書類を引き継ぎ、建物滅失登記を申請しました。
担当司法書士事務所は、連携先の土地家屋調査士による滅失登記の完了まで報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
本件の手続きの経過を示したものです。解体済み建物の滅失登記に、必ず相続登記を先行させる必要があるという意味ではありません。物件所在地・費用・期間は不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
遺言に載る不動産について、現在も所有しているか、建物が残っているかを整理すると、相続相談で確認すべき点が明確になります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士法人東京横浜事務所
遺言書に記載されているが取壊し済の建物、相続登記は必要?(原資料を開く)該当箇所:ご相談前の状況・このように解決しました
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。