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既に取り壊された建物について、担保の記録があると分かった相談事例です。
建物を解体した依頼者から登記の相談があり、登記記録を調べると抵当権が設定されていました。
解体済みの建物に抵当権の登記が残っていることを確認しました。
依頼者から抵当権者へ連絡し、滅失登記を行うことの了承を得たうえで申請しました。
担当事務所は建物滅失登記が完了したと報告しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
滅失登記の完了は借入債務の消滅を意味しません。本件を担保付き建物の無断解体を認める例として扱っていません。費用・期間・物件所在地は不明です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
解体を計画している段階で、登記記録と借入関係の資料を確認し、金融機関への相談が必要か整理しておくと、工事と登記の調整に役立ちます。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士法人トラスト
抵当権が設定されている建物の建物滅失登記(原資料を開く)該当箇所:冒頭の相談・実際に行った手続き
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。