読み込み中...
外壁の傷み、スズメバチの巣、草木の越境がある空き倉庫。土地の抵当権が処分の前提問題になっていました。
元倉庫の管理が滞り、周囲に影響が出ていました。土地には2者の抵当権が設定され、建物への対応と併せて権利関係を整理する必要がありました。
市と協議会が連携し、協議会が抵当権者との交渉を進めて抵当権を抹消。
協議会が土地・建物を取得した後、建物の解体を実施しました。
公表資料では、抵当権の整理と建物の解体を経て、周辺環境への影響を解消したと報告されています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
抹消に至った支払い・交渉条件は公表されていません。建物を解体すれば抵当権が自動的になくなるという意味ではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
現地が傷んでいても、解体の見積りだけでは処分の全体像が決まりません。売却や取得を伴う場合は、登記に残る権利と、その権利を整理する担当者も確認すると話が進みます。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
一般社団法人 日本空家対策協議会
抵当権が設定された管理不全空き家の早期解決事例(埼玉県 N市)(原資料を開く)該当箇所:事例本文
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。