読み込み中...
3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
比較する手続きを選ぶ
横にスクロールして、各手続きの同じ行を見比べられます。
| 比較項目 | 建物滅失登記 | 境界確定測量 | 建物表題部変更登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 資料と現地を調べ、隣接地や道路との境界を確認して、測量図や確認の記録にまとめます。 | 増築、一部の取壊し、種類や構造の変更などを、建物の登記に反映します。 |
| 検討する場面 |
|
|
|
| 期限 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 売却・工事の予定から逆算 測量そのものに一律の申請期限はありません。売買契約の条件や着工予定を伝え、関係者との調整も含めて日程を組みます。 | 対象となる変更から原則1か月以内 工事の名称ではなく、登記された種類・構造・床面積等にどのような変更が生じたかを確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 一律の定額ではありません。測量範囲と境界確認の条件をそろえて見積もります。 | 変更前後の調査や図面作成、資料不足への対応で変わります。 |
| 日程への影響 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 資料の調査と関係者との日程調整に左右されます。立会いだけの日数で判断しないでください。 | 今回以前の未反映の工事がある場合は、その履歴の確認にも時間が必要です。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 所有権や越境物の処理に争いがある場合は、弁護士等との相談も分けて検討します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 専門家検索にはこの業務専用の絞り込みがないため、地域から探し、増築等の変更登記への対応を確認してください。 相談先の案内を見る |