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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 建物滅失登記 | 建物表題部変更登記 | 土地地目変更登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 増築、一部の取壊し、種類や構造の変更などを、建物の登記に反映します。 | 土地の主な利用状況が変わったときに、登記の地目を現況に合わせる手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 対象となる変更から原則1か月以内 工事の名称ではなく、登記された種類・構造・床面積等にどのような変更が生じたかを確認します。 | 地目変更から原則1か月以内 変更が生じた時期と現況を示して確認します。許可日や工事名だけで地目変更日を決めないでください。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 変更前後の調査や図面作成、資料不足への対応で変わります。 | 現況の調査、行政資料の確認、申請などの範囲で見積もります。 |
| 日程への影響 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 今回以前の未反映の工事がある場合は、その履歴の確認にも時間が必要です。 | 現況と行政手続きの関係、必要な資料が整っているかで変わります。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 専門家検索にはこの業務専用の絞り込みがないため、地域から探し、増築等の変更登記への対応を確認してください。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 農地転用などの許可・届出は農業委員会等へ確認し、必要に応じて行政書士等へ相談します。 相談先の案内を見る |