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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 現況測量 | 建物滅失登記 | 土地地目変更登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 土地の現状や建物・塀などの位置、高低差を、設計や計画に必要な範囲で測ります。 | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 土地の主な利用状況が変わったときに、登記の地目を現況に合わせる手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 設計・計画に合わせて相談 設計者が必要とする図面、調査範囲、提出日を先に確認します。 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 地目変更から原則1か月以内 変更が生じた時期と現況を示して確認します。許可日や工事名だけで地目変更日を決めないでください。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 測定する範囲・項目・成果物の形式によって変わります。 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 現況の調査、行政資料の確認、申請などの範囲で見積もります。 |
| 日程への影響 | 現地への立入りや必要な測定項目を確認して日程を決めます。 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 現況と行政手続きの関係、必要な資料が整っているかで変わります。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士・測量士など 表示登記の代理まで必要なら、土地家屋調査士の担当範囲を確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 農地転用などの許可・届出は農業委員会等へ確認し、必要に応じて行政書士等へ相談します。 相談先の案内を見る |