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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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横にスクロールして、各手続きの同じ行を見比べられます。
| 比較項目 | 土地地目変更登記 | 建物滅失登記 | 建物表題登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 土地の主な利用状況が変わったときに、登記の地目を現況に合わせる手続きです。 | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 新築などで登記されていない建物について、所在・種類・構造・床面積・所有者などを初めて記録します。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 地目変更から原則1か月以内 変更が生じた時期と現況を示して確認します。許可日や工事名だけで地目変更日を決めないでください。 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 取得から原則1か月以内 新築などで表題登記のない建物の所有権を取得した場合の期限です。工事の状態、所有権取得の経緯を示して確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 現況の調査、行政資料の確認、申請などの範囲で見積もります。 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 調査・図面作成・申請の範囲で比較します。保存登記や融資関係の費用と分けて見ます。 |
| 日程への影響 | 現況と行政手続きの関係、必要な資料が整っているかで変わります。 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 完成の状態、資料の発行、後続の保存登記や融資の日程を合わせて相談します。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 農地転用などの許可・届出は農業委員会等へ確認し、必要に応じて行政書士等へ相談します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 所有権保存や抵当権設定の登記は司法書士等の担当と分けます。 相談先の案内を見る |