読み込み中...
3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
比較する手続きを選ぶ
横にスクロールして、各手続きの同じ行を見比べられます。
| 比較項目 | 土地地目変更登記 | 相続登記と土地の整理 | 建物滅失登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 土地の主な利用状況が変わったときに、登記の地目を現況に合わせる手続きです。 | 相続による名義変更と、土地の境界・分筆などの調査を分けて計画します。 | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 |
| 検討する場面 |
|
|
|
| 期限 | 地目変更から原則1か月以内 変更が生じた時期と現況を示して確認します。許可日や工事名だけで地目変更日を決めないでください。 | 取得を知った日から原則3年以内 相続で不動産を取得したことを知った日が起点です。2024年4月1日より前の相続も対象で、施行前から取得を知っていた場合は原則2027年3月31日まで。遺産分割成立後の義務などは別に確認します。 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 現況の調査、行政資料の確認、申請などの範囲で見積もります。 | 名義変更の費用と、測量・分筆等を依頼する費用を分けて見積もります。 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 |
| 日程への影響 | 現況と行政手続きの関係、必要な資料が整っているかで変わります。 | 相続関係や遺産分割の状況で異なります。測量の完了を待つ間も登記の期限を確認します。 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 農地転用などの許可・届出は農業委員会等へ確認し、必要に応じて行政書士等へ相談します。 相談先の案内を見る | 相続登記は司法書士・法務局 このサイトの専門家検索は土地家屋調査士・測量士が対象です。名義変更の代理は司法書士へ、境界や分筆は下の関連手続きから相談先を探してください。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る |