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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 区分建物の登記 | 建物滅失登記 | 土地地目変更登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 建物の独立した部分を所有の対象として登記する方法を、構造・利用・敷地との関係から検討します。 | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 土地の主な利用状況が変わったときに、登記の地目を現況に合わせる手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 設計段階から相談 新築の表題登記など、実際に行う登記に応じた期限を確認します。完成後の間取り変更を前提にしない計画が必要です。 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 地目変更から原則1か月以内 変更が生じた時期と現況を示して確認します。許可日や工事名だけで地目変更日を決めないでください。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 建物の規模、区分の数、共用部分や敷地の調査などによって変わります。 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 現況の調査、行政資料の確認、申請などの範囲で見積もります。 |
| 日程への影響 | 設計・資金計画・名義の検討を合わせて進めます。 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 現況と行政手続きの関係、必要な資料が整っているかで変わります。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 地域から専門家を探し、区分建物への対応を確認します。持分・融資・税務は司法書士や税理士等にも相談します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 農地転用などの許可・届出は農業委員会等へ確認し、必要に応じて行政書士等へ相談します。 相談先の案内を見る |