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東京都足立区で、成年被後見人が所有する建物の解体後に滅失登記を申請した事例です。
所有者に成年後見人が付いており、申請前の転居によって登記と住民票の住所も異なっていました。取壊証明書はある案件でした。
成年後見登記事項証明書で本人と後見人を確認し、後見人を委任者とする委任状を準備しました。
取壊証明書の印影を施工者の印鑑証明書と照合し、航空写真で解体前の建物を確認しました。転居前後の住所を結び付ける資料も申請上の確認事項でした。
解体後の建物滅失登記を申請した事例として、約5週間の業務期間が公表されています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
個別の家庭裁判所の許可経過や登記完了日は本文に詳述されていません。解体後の登記申請例であり、解体そのものの許可を判断する事例ではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
解体の事実に加え、誰が手続きを委任できるか、所有者の住所がつながるかも調べた例です。後見人が関与する場合は、その立場を相談の初めに伝えるとよいでしょう。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人(原資料を開く)該当箇所:事件概要・委任状・後見登記事項証明書・取壊証明書・住所の相違
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。