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所有者が亡くなった後、相続人から依頼を受けた葛飾区の実務報告です。
建替え時に古い家の滅失登記をしておらず、取壊証明書も残っていませんでした。施工した解体業者も不明でした。
航空写真を使い、解体前に建物が存在していたことを確認しました。
亡くなった所有者と申請人の関係を確認するため、戸籍の調査も行う案件でした。
担当事務所は建物滅失登記の事例として、業務期間を約1か月と報告しています。申請に用いた資料一式は公表されていません。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
航空写真だけで申請できるという意味ではありません。約1か月は本件の期間で、他の案件の納期を示すものではありません。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
古い家の登記が残っている場合は、解体時期について分かることと、残っている資料を分けて担当者へ伝えると調査を始めやすくなります。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
【事例紹介】東京都葛飾区 建物滅失登記 申請人が建物所有者の相続人(原資料を開く)該当箇所:事件概要
資料確認日:2026-10-09。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。