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佐倉市の古い建物で、登記上の所有者に住所の記載がなく、現地の場所とも相違。税務資料や相続関係を整理して滅失登記を終えた事例です。
建物は取り壊されていましたが、表題登記だけが残り、所有権保存登記はありませんでした。所有者の住所履歴を示す資料も、保存期間満了で取得できない状況でした。
資産税課への確認と固定資産税資料から、課税されていた建物と解体された建物の対応を調査。
相続人の住所履歴、納税義務者、管理・取壊しの経緯を整理し、所有者との関係や建物の同一性を説明する上申書を作成しました。
事務所の報告では、必要資料と上申書を添付して申請し、建物滅失登記を完了しています。
対応した事務所・団体の公表内容を当サイトが要約しています。図は経過の整理であり、実際の測量図ではありません。
上申書だけで滅失登記ができるという意味ではありません。本件では税務資料や市役所への確認などを併用しています。所在地の具体的な相違や添付資料一式は非公表です。
ここからは当サイトの相談準備の案内です
解体済みでも、どの登記を閉じるのか、誰の建物だったのかを確認する資料が必要になる場合があります。見つからない資料を繰り返し探す前に、取得できなかった理由も含めて土地家屋調査士へ伝えてください。
同じ結果になることを示すものではありません。とくに裁判例は当時の法令と個別の事実を前提としているため、現在の対応は専門家に確認してください。
司法書士吉原合同事務所
佐倉市で表題部所有者の住所記載がない建物について滅失登記を行った事例(原資料を開く)該当箇所:相談内容・対応経過・結果
資料確認日:2026-10-08。当サイトによる要約・整理であり、出典元の監修や推奨を受けたものではありません。