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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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| 比較項目 | 建物滅失登記 | 境界確定測量 | 住所・氏名変更登記 |
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| 何をする手続き? | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 | 資料と現地を調べ、隣接地や道路との境界を確認して、測量図や確認の記録にまとめます。 | 所有権の登記名義人の住所・氏名等が変わった場合に、登記への反映を確認する手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 | 売却・工事の予定から逆算 測量そのものに一律の申請期限はありません。売買契約の条件や着工予定を伝え、関係者との調整も含めて日程を組みます。 | 変更から原則2年以内 2026年4月1日から義務化。施行前の未反映の変更は2028年3月31日までに対応します。申出の有無と対象物件も確認してください。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 | 一律の定額ではありません。測量範囲と境界確認の条件をそろえて見積もります。 | 本人申請・専門家への依頼・スマート変更登記で、費用の扱いが異なります。 |
| 日程への影響 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 | 資料の調査と関係者との日程調整に左右されます。立会いだけの日数で判断しないでください。 | スマート変更登記は即時反映ではありません。売却等が近ければ必要な時期を担当者に伝えます。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 所有権や越境物の処理に争いがある場合は、弁護士等との相談も分けて検討します。 相談先の案内を見る | 司法書士・法務局 住所変更だけで測量が必要になるわけではありません。制度・申請方法は下の公式資料から確認できます。 相談先の案内を見る |