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じゅうしょしめいへんこうとうき
所有権の登記名義人の住所・氏名等が変わった場合に、登記への反映を確認する手続きです。
変更から原則2年以内
2026年4月1日から義務化。施行前の未反映の変更は2028年3月31日までに対応します。申出の有無と対象物件も確認してください。
登記上の表記と現在の情報を照合し、転居や改姓のつながりを確認できる資料を相談します。 以下は準備の参考です。提出書類の確定リストではありません。
自宅以外の土地や共有持分も含めて、登記と現在の情報を比べます。
変更登記の申請と検索用情報の申出等の状況を整理します。
法務局の案内に従い、必要な手続きを行います。
申出をしたことと、登記が変更されたことを区別して管理します。
本人申請・専門家への依頼・スマート変更登記で、費用の扱いが異なります。
スマート変更登記は即時反映ではありません。売却等が近ければ必要な時期を担当者に伝えます。
準備の確認 0/4
チェックはこのブラウザーに保存します(保存を制限している場合を除く)。申請書類の提出・審査を意味するものではありません。相談前の整理にご利用ください。
内容確認日:2026-10-07 / 編集:登記測量ドットコム