住所・氏名変更登記が義務化|2026年からの期限とスマート変更登記
個別の費用や対応を確認したい方は、地域と相談内容から専門家を探せます。
引っ越したとき、住民票の手続きを済ませても、不動産の登記に記録された住所まで確認しているとは限りません。土地や建物を所有している方は、登記上の住所・氏名が現在の情報と合っているか確認してください。2026年4月1日から、所有者の住所等の変更登記が義務化されています。
図解で整理する確認の流れ
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申出や申請の後、登記の状態を確かめる
相談を整理するための図です。実際の手続きや順序は、本文の条件と対象物件の状況に合わせて確認してください。
誰が、いつまでに変更する必要がある?
対象は、不動産の所有権の登記名義人です。住所や氏名・名称を変更した場合、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請します。土地や建物そのものの所在や面積を直す手続きとは異なります。
| 変更した時期 | 対応期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降 | 住所・氏名等を変更した日から2年以内 |
| 2026年3月31日以前で、登記が未変更 | 2028年3月31日まで |
たとえば2026年10月に転居した場合は、その変更日を起点に期限を確認します。「次に土地を売るときに直す」と考えていると、売却前に申請期限が来ることがあります。正当な理由なく義務を怠ると、5万円以下の過料の対象となります。制度と経過措置は法務省の義務化案内で確認できます。
住民票の異動と登記の変更を分けて確認する
まず手元の登記事項証明書などで、所有者欄の住所と氏名を確認します。購入時から何度も引っ越している方は、登記上の住所が現在の一つ前の住所とは限りません。所有している不動産を一覧にして、土地・建物それぞれの確認状況を記録しておくと、見落としを減らせます。
自宅以外に、相続した土地や共有持分のある不動産も確認しましょう。自治体への届出を済ませたことだけで、法務局の登記も更新済みだと判断しないことが大切です。相続による所有者の変更が未登記であれば、住所変更とは別に相続登記の問題を整理する必要があります。
スマート変更登記は、法務局が変更を反映する仕組み
国内に住所を有する個人の場合は「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が住基ネットの情報を確認し、本人の了解を得たうえで職権による住所等の変更登記を行う仕組みを利用できます。これがスマート変更登記です。本人が変更のたびに登記申請する負担を減らすための制度で、申出は無料です。
申出には氏名、振り仮名、住所、生年月日などの検索用情報を用います。すでに不動産を所有している方も対象です。方法や対象範囲は検索用情報の申出の案内を確認してください。
海外に居住する個人や法人は、国内居住の個人と利用条件・手続きが異なります。該当する方は法務省の案内で自分の区分を確認してください。
申出をした直後に登記の表示が変わるとは限りません。売却や融資の手続きが近い方は、必要な時期までに変更が反映されるか、担当する司法書士や法務局に確認しましょう。複数の不動産がある場合も、どれについて申出が済んでいるかを確認しておくと安心です。
手続きを選ぶときに確認すること
| 状況 | 先に確認したいこと |
|---|---|
| 今後の変更も含めて備えたい | 検索用情報の申出が済んでいるか |
| 近日中に売却や融資を予定 | 変更登記が必要になる日と、現在の登記の状態 |
| 転居を繰り返している | 登記上の住所から現在までを証明する資料 |
| 所有者が亡くなっている | 相続登記の状況と、申請する人 |
自分で変更登記を申請する場合の書式は、法務局の申請書様式ページで確認できます。住民票などの証明書、税金、専門家に依頼する場合の報酬は手続きに応じて確認してください。スマート変更登記の申出が無料であることと、別途依頼する作業の費用が無料であることは同じではありません。
相談先は司法書士・法務局。測量が必要かは別に判断
所有者の住所や氏名に関する登記を代理で依頼したい場合は、司法書士が相談先になります。土地家屋調査士は、土地・建物の表示に関する登記や、そのための調査・測量を扱います。引っ越しに伴う住所変更だけで、境界測量が必要になるわけではありません。
一方、売却に向けて住所変更と境界の確認を同時に進める場合は、司法書士と土地家屋調査士の両方が関わることがあります。相談時には「誰の情報を変更したいのか」「土地や建物の形状・面積にも変更があるのか」を分けて伝えると、必要な手続きを整理しやすくなります。
申出後・申請後に確認しておくこと
検索用情報を申し出た場合は、対象の不動産と申出をした日を控えます。法務局から確認の連絡を受けたときに対応できるよう、連絡先に変更がないかも確認してください。本人が変更登記を申請した場合は、完了後の住所・氏名の表記を確認します。
土地と建物を別々に取得した方や、複数の地域に不動産を持つ方は、対応済みの物件を一覧にします。売却の予定がある物件は、不動産会社や司法書士に現在の登記を示し、決済までに必要な対応を確認します。
期限を管理するため、物件ごとの一覧を作る
住所・氏名の変更は一人の所有者について起きることですが、確認する登記は一つとは限りません。自宅の土地と建物、相続した実家、共有の私道など、所有権の登記がある不動産を物件ごとに整理します。所在地だけでまとめると、同じ場所にある複数の土地を見落とすことがあります。
一覧には、所在・地番または家屋番号、登記上の住所・氏名、現在の情報、変更日、対応方法、申請・申出の状況を記録します。証明書の取得日も残すと、変更前の古い証明書を見て未対応だと思い込むことを防げます。共有の場合は、自分の持分の登記名義について確認してください。
2026年10月時点のスマート変更登記の実施予定
法務省が2026年9月30日に更新した案内では、個人のスマート変更登記について、2026年度は2026年3月31日までに検索用情報の申出等が完了している不動産が対象とされています。住所等の変更が確認された方への意思確認の連絡は、2026年12月中旬以降に順次行う予定です。
2026年4月1日以降に検索用情報の申出等が完了した不動産は、2027年度以降に実施予定とされ、具体的な時期は同案内で今後知らせるとされています。同じ所有者でも、物件ごとに申出等の完了時期が違えば、対象となる年度が分かれる場合があります。最新の予定は法務省のスマート変更登記の案内で確認してください。
このため、2026年10月現在、申出済みであっても、登記の住所が直ちに変わると考えて売却などの日程を決めることはできません。近く売買や抵当権に関する登記を予定している場合は、現在の記録と必要な手続きの期限を司法書士などへ伝え、別途変更登記の申請が必要かを確認します。
申出・意思確認・登記反映は別の段階
| 段階 | 確認する内容 | 記録しておくこと |
|---|---|---|
| 検索用情報の申出等 | 対象の不動産と登録する情報 | 対象物件、申出等の完了時期 |
| 法務局からの意思確認 | 本人の了解を求める連絡の内容 | 連絡を受けた日と回答状況 |
| 変更登記の反映 | 実際の登記が更新されたか | 確認した物件と確認日 |
申出をしたことだけで「登記変更済み」と記録せず、それぞれの段階を分けて管理します。連絡先が変わった場合の対応や、メールを利用しない場合の連絡方法は、申出時の案内や法務局で確認してください。
何度も転居している場合に必要な準備
登記上の住所が現在の住所の一つ前とは限らないため、登記の住所から現在までのつながりを確認できる資料が問題になります。住民票だけでつながりが分かるか、戸籍の附票など別の資料が必要かは、転居の履歴や保存されている記録によって異なります。先に証明書を大量に取得せず、登記の記載を示して必要な資料を確認しましょう。
氏名も変更している場合は、住所の変更だけを直して終わらせないよう注意します。改姓と転居の順序、登記されたときの表記、現在の表記を整理すると、どの変更について証明が必要かを相談しやすくなります。住所の表記が似ていても、別の場所だと推測で判断せず、記録で照合してください。
相続登記が未了の場合は、住所変更と分けて相談する
亡くなった方の名義が残っている物件では、その方の住所を現在の相続人の住所に直すだけでは所有者の変更になりません。相続による所有権の登記をどう進めるかを先に整理します。相続登記と住所等変更登記では、義務の対象や期限の起点が異なります。
説明用に、自宅は自分の名義、実家は亡父の名義という場合を考えます。自宅については自分の住所変更を確認し、実家については相続登記の状況を確認します。二つを同じ「住所の修正」として扱わず、一覧で手続きの種類を分けると対応漏れを見つけやすくなります。
図解で比べる確認ポイント
市区町村での届出
住民票などの住所・氏名の情報を更新する
法務局での対応
所有する不動産の登記への反映を確認する
具体例で考える相談の進め方
相談前によくある疑問
検索用情報を申し出れば売却前の確認は不要ですか?
売却などで最新の登記内容が必要な場合は、反映済みかを確認してください。申出をしたことと、記録が更新されたことを区別します。
参考資料
制度の確認日:2026年10月6日。