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3件まで比較できます。似ている手続きの違いや、同じ計画で必要になる手続きを整理しましょう。
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横にスクロールして、各手続きの同じ行を見比べられます。
| 比較項目 | 土地分筆登記 | 住所・氏名変更登記 | 建物滅失登記 |
|---|---|---|---|
| 何をする手続き? | 一筆の土地を複数の土地に分け、それぞれの範囲や面積を登記します。 | 所有権の登記名義人の住所・氏名等が変わった場合に、登記への反映を確認する手続きです。 | 解体などによって存在しなくなった登記済み建物について、登記記録を閉じる手続きです。 |
| 検討する場面 |
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| 期限 | 取引・利用計画に合わせて相談 分筆自体は、土地を取得しただけで一律に期限が生じる手続きではありません。売却や相続登記等の期限とは分けて確認します。 | 変更から原則2年以内 2026年4月1日から義務化。施行前の未反映の変更は2028年3月31日までに対応します。申出の有無と対象物件も確認してください。 | 滅失から原則1か月以内 解体等が完了した時期と、どの建物の登記が対象かを確認します。 |
| 資料の例 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 | 提出書類の確定リストではありません。 |
| 費用の確認点 | 分筆案、境界資料、測量や確認の範囲を踏まえた個別見積もりです。 | 本人申請・専門家への依頼・スマート変更登記で、費用の扱いが異なります。 | 対象の特定、現地の調査、証明資料の確認、申請の範囲を見積もります。 |
| 日程への影響 | 境界調査や関係者との調整に加え、分筆案を確定する時間が必要です。 | スマート変更登記は即時反映ではありません。売却等が近ければ必要な時期を担当者に伝えます。 | 古い建物の特定や資料の不足があると、申請前の調査に時間がかかります。 |
| 相談先 | 土地家屋調査士 売買・贈与・相続による名義変更は司法書士等、税務は税理士等の担当と分けます。 相談先の案内を見る | 司法書士・法務局 住所変更だけで測量が必要になるわけではありません。制度・申請方法は下の公式資料から確認できます。 相談先の案内を見る | 土地家屋調査士 税務署・自治体への届出や相続関係の手続きは、必要性を別に確認します。 相談先の案内を見る |