地積測量図の見方と取得方法|境界点・座標・面積の読み方

個別の費用や対応を確認したい方は、地域と相談内容から専門家を探せます。
地積測量図は、登記所に備え付けられる土地の図面の一つです。分筆や地積更正などの経緯、土地の形状や面積を調べる手掛かりになります。ただし、すべての土地に図面があるわけではなく、図面だけで現在の境界を現地に再現できるとも限りません。
図解で整理する確認の流れ
対象を確認
地番と作成年月を読む
数値を確認
境界点・距離・面積の計算を見る
基準を確認
座標の基準と現地との関係を確かめる
相談を整理するための図です。実際の手続きや順序は、本文の条件と対象物件の状況に合わせて確認してください。
地図や現況測量図との違い
法務局の地図・地図に準ずる図面は、土地の位置や隣接関係を調べる資料です。地積測量図は個々の土地について、測量した形状や面積計算などを示します。両方を照らし合わせると、対象地と周辺の関係をつかみやすくなります。
民間で作成した現況測量図や確定測量図が、すべて法務局に保管されているわけではありません。請求する前に、欲しい資料が登記所の図面なのか、所有者や測量した事務所が保管する成果物なのかを整理します。
最初に地番と作成年月を確認する
住居表示と地番は別です。登記事項証明書や固定資産税の明細などで、対象の土地の地番を確認して請求します。複数筆を所有している場合は、一筆ずつ確認します。
図面を取得したら、作成年月、作成者、申請に関する記載、対象の地番を見ます。分筆前後で地番や土地の形が変わっている場合には、今の土地とどの範囲が対応するかを確かめます。
図面で読む主な項目
| 項目 | 読み取る内容 |
|---|---|
| 境界点の番号 | どの点を結んで土地を示しているか |
| 辺長 | 点と点の間の長さ |
| 境界標の表示 | 杭や金属標などの種類・位置 |
| 座標値 | 一定の基準で表した点の位置 |
| 求積表 | 面積を計算した根拠 |
| 隣接地番・方位 | 周囲の土地との関係と向き |
古い図面には、現在の図面と同じ項目がないことがあります。数値が欠けているからと、紙の長さを物差しで測って境界位置を決めるのは適切ではありません。複写時の縮尺や図面の精度も考慮が必要です。
座標があっても基準を確かめる
座標は点の位置を表しますが、どの座標系・基準点を使ったかを確認する必要があります。公共の座標と、独自に定めた座標では使い方が異なります。図面の作成年だけで、すべて同じ基準だと判断しないようにします。
古い求積図では、三角形に分けた計算などが記載される場合もあります。面積の計算結果だけを見て、境界点が正しいと判断することはできません。境界標の位置と周辺資料を併せて調査します。
取得する方法と証明の違い
法務局の窓口・郵送による請求のほか、オンラインで証明書を請求する方法があります。オンライン請求でも、証明書の受取り方法は郵送や窓口などの案内を確認します。用途に合う図面の名称で請求することが大切です。
登記情報提供サービスで閲覧する情報と、登記官の証明が付いた書面は同じではありません。提出先が証明付きの図面を求めているかを確認して選びます。手数料は請求方法や資料によって異なるため、請求時に公式案内の現行額を確認してください。
図面がない・現地と合わない場合
地積測量図が備わっていない土地もあります。その場合は地図、隣接地の測量図、道路境界の資料、所有者が持つ図面などを調査します。図面がないだけで直ちに売却できなくなるわけではありません。
杭が見つからない、距離が合わない、塀が図面の線と違う場合は、標識を動かさず調査士に相談します。図面の解釈、現地の変化、面積の誤りを分けて確認し、必要な調査や登記を判断します。
図面は「対象」「点」「数字」の順で読む
地積測量図を開いたら、最初に所在・地番と作成年月を見ます。次に図形のどの範囲が対象の土地かを確かめ、その周囲の地番や道路との位置関係を読みます。最初から面積の数字だけを見ると、分筆前後のどちらの土地を示しているかを取り違えることがあります。
続いて、図形の角などに記された点番号と、座標の一覧や辺長を対応させます。図面の縮尺、方位、凡例、測量の基準に関する記載も読みます。古い図面と新しい図面では記載内容に違いがあるため、同じ項目が必ず同じ場所に載っているとは限りません。
記号や数値を読み違えないための一覧
| 表示の例 | 読み取る内容 | 注意すること |
|---|---|---|
| 地番 | 対象や周辺の土地の識別 | 住所の番地と同じとは限らない |
| 点番号 | 図形上の点と数値表の対応 | 別の図面では番号が変わることがある |
| 辺長 | 二つの点の間の長さ | 紙の上を定規で測った長さと区別する |
| 座標 | 基準に対する点の位置 | 座標系や基準の異なる値を混ぜない |
| 面積 | 図面の対象範囲についての計算結果 | 現在の登記の対象と一致するか確認する |
| 縮尺 | 図上の長さと実際の長さの関係 | 印刷・拡大縮小で表示倍率が変わる |
点の位置が読めないほど画像が粗い場合は、数字を推測しないでください。取得した図面の原本や鮮明な写し、関連する記録を確認する方が確実です。
座標で長さを考える簡単な例
説明のため、同じ平面座標の基準で、点Aが「X=100、Y=200」、点Bが「X=103、Y=204」、単位がメートルであると仮定します。二点の差はX方向に3メートル、Y方向に4メートルなので、平面上の直線距離は5メートルです。図面の辺長と座標表が、同じ点どうしを示すかを理解する例になります。
実際の図面では、公共座標か任意座標か、どの基準で測量されたかなどを確認します。座標の数値だけをスマートフォンの地図へ入力しても、境界点を正しく示せるとは限りません。緯度・経度の表示と、図面の平面座標を同じものとして扱わないことが大切です。
図面を現地の境界標と照合するとき
点番号に対応する境界標が現地にあるか、図面や関連資料で記録された種類と合うかを確認します。コンクリート杭、金属標などが見つかっても、近くに別の測量用の標識がある場合があります。見つけた印をすべて境界点だと考えないでください。
標識が傾いている、工事後に位置が変わったように見える、塀との位置関係が図面と合わない場合は、そのままの状態を写真に残して相談します。自分で杭を動かすと、調査の手がかりを失うおそれがあります。図面からの位置の復元は、測量の基準や周辺の記録も含めた検討が必要です。
地積測量図がない・古い場合の整理
法務局に地積測量図が備え付けられていない土地もあります。その場合は、公図、登記事項証明書、過去の測量図、境界確認書、道路の資料など、目的に応じて別の資料を調べます。隣接する土地の図面が参考になる場合もありますが、自分の土地の境界をそれだけで確定できるとは限りません。
古い図面については、作成年だけで有効・無効を決めず、記載の精度、測量の基準、現地との対応を調べます。法務省も地積測量図の制度や測量成果について案内しています。詳しくは法務省の地積測量図に関する説明を参照し、個々の図面の扱いは調査士へ確認してください。
図面の面積と広告の面積が違うのはなぜ?
登記面積、測量による面積、建築計画上の敷地面積など、別の範囲や根拠の数字である可能性があります。どの資料のどの範囲を示す数字かをそろえてから比較しましょう。
図解で比べる確認ポイント
記載された測量情報
点名、距離、座標、求積の内容など
現地での確認
基準点や境界標と図面の対応を調べる
具体例で考える相談の進め方
相談前によくある疑問
法務局で必ず地積測量図を取れますか?
すべての土地に備え付けられているわけではありません。所在・地番を確認し、図面の有無と他に利用できる資料を相談してください。
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参考資料
制度・資料の確認日:2026年10月6日。個別の申請書類や取扱いは、物件を管轄する法務局などで確認してください。
オンラインで図面が出ないときは「図面なし」と決めつけない
登記情報提供サービスで地積測量図を取得できなかったときは、入力した所在・地番と、画面に表示された理由を確認します。同サービスはコンピュータ化された登記情報を対象とし、地図や図面の情報量が3メガバイトを超える場合は提供対象外としています。オンラインで取得できないことだけで、法務局に図面がないとは判断できません。
表示された案内を控え、対象地を管轄する法務局へ、図面の有無と取得方法を問い合わせてください。住所だけでなく、登記事項証明書などで確認した所在・地番を伝えると、対象を取り違えにくくなります。古い分筆前の地番が資料にある場合は、現在の地番と区別して示しましょう。
また、閲覧用のPDFを入手することと、証明付きの図面を請求することは別です。法務省のオンライン交付請求案内では、地積測量図等の図面証明書を請求できますが、証明書そのものがオンラインで交付されるわけではありません。提出用なら、提出先が求める資料と受取り方法を先に確かめてください。
根拠:登記情報提供サービスの対象・制限、法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求について」。この追加説明の確認日:2026年10月14日。
図面を相談に使うときは、土地売却に使う測量図の確認事項も参照してください。登記面積と図面の面積が違う場合は、地積更正の判断と手順で確認の順序を整理できます。