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境界確定・建物登記・相続など、登記と測量の手続きや相談に役立つ記事を紹介します
解体後の手続きでは、「登記されていた建物の記録が残っている場合」と「建物が最初から未登記だった場合」を分けます。前者は滅失登記の確認、後者は自治体の家屋情報などの確認が中心です。
建物滅失登記は所有者本人でも申請できます。最初に、登記された建物の全部を解体したのか、建物の一部だけがなくなったのかを確かめます。
建物を全部取り壊したら、登記記録を閉じる建物滅失登記を行います。解体工事を頼んだだけで登記まで自動的に済むわけではありません。
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